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■今月の気になるニュース【相続・事業承継②】

②:生命保険と相続・・・生命保険は争続を防ぐ手段としていくつかの機能を持っています。このことを知っているのと知らないのでは結果的に大きな違いが出る場合もあります。

「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。

■死亡保険金の非課税金額

死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

■死亡保険金は受取人固有の財産

生命保険金は、被相続人の相続財産ではなく受取人の固有の権利として支払われるお金です。そのため、法定相続人に分配する法定相続分には該当しません。そのため人がお亡くなりになった際に故人の金融機関口座は凍結され、たとえ法定相続人だったとしても自由な引き出しは所定の手続きが完了するまで制限されますが、死亡保険金はスピィーディーなお支払いが可能になります。

※ただし、法定相続人間の不公平の是正のために、生命保険金の受取人が過剰に得をしないような措置もとられています。

上記の特徴を利用することで相続発生時の3つの重要対策(1)(遺産を)分ける対策(2)(相続税を)減らす対策(3)(相続税を)払う対策 に対応することができます。

保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。

もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の相続・事業承継対策のご相談は当社までご連絡ください。

ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山

 

参照:公益財団法人生命保険文化センター(http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html