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■第6回《10代、20代の皆さんが考える人生設計》

2019年6月3日に金融庁の市場ワーキンググループの報告書に記載されていた通称《2000万円問題レポート》

そのレポートで改めて注目された《家計》の話について、10代、20代の皆さんが考える人生設計についてお伝えしていきたいと思います。

《第6回》

第6回目は社会保険part2についてです。

今回は主に『標準報酬月額』という言葉についてです。

サラリーマンなど社会保険に加入している方なら知っておきたい数字がこの『標準報酬月額』です。厚生年金や健康保険などにおいて「基準となる報酬」となっている金額で、この『標準報酬月額』は健康保険や年金などを知る上でも大切な数字となります。

■標準報酬月額はどうやって決まる??

原則的に4月、5月、6月の収入で決まります。あくまでもこの期間に支払われた給与が計算対象です。たとえば3月分のお給料が4月10日に支払われる場合は3月、4月、5月に働いた分のお給料で計算されます。

この3カ月を計算期間として報酬月額の平均額をもとに決定されます。

(4月分+5月分+6月分)÷3=標準報酬月額

例えば上記計算式で算出した数値が215,000円だった場合は厚生年金保険料の算出表(平成29年9月分以降)では標準報酬月額は220,000円で15等級となり厚生年金保険料は18.3%分にあたる40,260円となります。厚生年金保険料は通常会社との折半(会社が半分払ってくれる!)ので給与から引かれる金額は20,130円(40,260円÷2)になります。

またややこしいのですが健康保険についてはお勤め先がどの健康保険に属しているかで異なります。

例えば静岡県の協会けんぽの場合、上記215,000円の標準報酬月額だった場合は18等級となり健康保険料は21,450円(40歳未満の場合)、折半額は10,725円(40歳未満の場合)になります(健康保険も会社が半分払ってくれる!)。

(参照:日本年金機構HP https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html

(参照 全国健康保険協会HP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara/

現在は厚生年金保険料の標準報酬月額は1等級(標準報酬月額88,000円)~31等級(標準報酬月額620,000円)までとなっています。また健康保険の保険料率については先述の通りお勤め先によって異なりますが1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(標準報酬月額1,390,000円)までに分かれています。

社会保険の仕組みを知って、資産形成上手になろう!!続きは次回・・・

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