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■第7回《10代、20代の皆さんが考える人生設計》

2019年6月3日に金融庁の市場ワーキンググループの報告書に記載されていた通称《2000万円問題レポート》

そのレポートで改めて注目された《家計》の話について、10代、20代の皆さんが考える人生設計についてお伝えしていきたいと思います。

《第7回》

第7回目は社会保険part3です。

今回は主に『年金』についてです。

保険カンパニーで保険の相談をいただく皆様には、「まず」公的保障制度の説明をさせていただき、今住んでいる国の保障制度を理解したうえで、それぞれに必要な生命保険や医療・がん保険などを検討していただきます。

なぜかというと・・・自主的に加入する生命保険などは、あくまで「公的保障で足りない部分を補うため」であるからです。

①年金の種類

(1)国民年金:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。

また、国民年金には以下の区分があり、どの区分に属するかで保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者:個人事業主、学生、フリーターなど

(納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。)

第2号被保険者:厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者

(給与控除となり、控除される厚生年金保険料のなかに国民年金保険料も含まれます)

第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

(国民年金保険料は配偶者である第2号被保険者が加入する年金制度が一括負担します)

(2)厚生年金:厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、厚生年金保険の制度を通じて国民年金にも加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることとなる。

(3)共済年金:共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入者)となります。平成27年10月1日以降は厚生年金に一元化されています。

参照:知るぽると(https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shurui-seido/20140710.html

社会保険の仕組みを知って、資産形成上手になろう!!続きは次回・・・

 

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